駐車場管理規程
1 名称
広島県庁外来駐車場
所在地 広島市中区基町10番52号の一部
2 駐車場管理者
- (1)所在地 大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル
- (2)名称 日本駐車場開発株式会社
- (3)電話 (代表)06-6360-2353
- (4)代表者 代表取締役社長 巽 一久
第1章 総則
(通則)
第1条 本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規程による。
(契約の成立)
第2条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ駐車場を利用するものとする。
(営業時間)
第3条 駐車場の営業時間は、24時間とする。
(時間制利用の利用期間)
第4条 駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、入庫時刻から起算して48時間までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。
(営業休止等)
第5条 管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
- (1)天災地変による災害・火災・駐車場内の損壊、その他これらに準ずる事故が発生し、または発生する恐れがあると認められる場合
- (2)駐車場内の保守、点検、清掃、工事等を行う場合
- (3)管理上、駐車場の利用継続が適当でないと認められる場合
- (4)正当な事由なく管理者の指示に従わない場合
- (5)大規模地震や県庁舎火災などの災害等の緊急発生時に緊急避難場所として利用する場合
- (6)県主催イベントや関連団体の集会等の場所として使用する場合
(駐車できる車両)
第6条 駐車場に駐車することのできる車両(自動二輪を含む。以下同じ。)は、積載物又は取得物を含めて下表に示す車両寸法を超えないものに限る。
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(kg) | 最低地上高(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 1,800 | 2,500 | 2,000 | 15cm以上 |
第2章 利用
(駐車場の入出等)
第7条 一般利用者の車両が入庫するときは、入口において駐車券を受け取り入庫するものとする。
2 一般利用者の車両が出庫するときは、事前精算機または出口精算機にて所定の駐車料金を投入し、駐車料金領収書を受け取るものとする。
3 駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。
(駐車位置の変更)
第8条 管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
(駐車場内の通行)
第9条 利用者は、駐車場への入退場および駐車場内の車両通行に関しては、道路交通法関係法令のほか、次の事項を守らなければならない。
- (1)速度8km/h以下で徐行を厳守すること。
- (2)追い越しをしないこと。
- (3)道路規制を厳守し、標識、信号機の表示並びに係員の指示誘導に従うこと。
- (4)歩行者や他の車両に十分注意すること。
- (5)過剰な排気ガス放出の防止に努めること。
- (6)タイヤチェーンその他雪路用滑り止めしないこと。但し、スタッドレスタイヤを除く。
(遵守事項)
第10条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
- (1)駐車場利用者は、自動車を離れるときには、必ずエンジンを停止し、窓を閉め、扉およびトランクを施錠し、盗難および事故に備えること。
- (2)駐車場内(車路を含む)の諸設備、造作、車両および取付物等に損傷を与え、またはその他の事故が発生したときは、速やかに警備センターまで連絡すること。
- (3)駐車場内整理の必要が生じた場合は、適宜他の位置への車両移動をお願いする場合は、管理者の指示に従うこと。
- (4)駐車場内(車路を含む)では、みだりに警笛を使用したり、空ぶかしをしないこと。
- (5)駐車場内(車路を含む)では、暖機運転(アイドリング)の防止に努めること。
- (6)所定された場所に必ず駐車すること。
- (7)駐車場内(車路を含む)では、管理者の許可なく、洗車は行わないこと。
(禁止事項)
第11条 管理者は、駐車場利用者に次の事項を禁止するとともに、発見した場合は、管理者の判断により、駐車を断り、又は車両を退去させることができる。
- (1)駐車場内(車路、車内を含む)での喫煙および火気の使用。
- (2)駐車場内(車路を含む)への荷物の放置。
- (3)駐車場内を駐車以外の目的に使用すること。
- (4)車両内に貴重品、その他物品を留置すること。
- (5)駐車場内での宿泊。
- (6)飲酒または喧騒にわたる行為をすること。
- (7)大量の荷物の積み下ろし行為をすること。
- (8)他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
- (9)一時的な停車の場合においても、駐車場内(車路を含む)に許可なく停車すること。
- (10)駐車場が満車の場合等に駐車場内外で「入庫待ち」をすること。
- (11)駐車場内(車路を含む)に発火物、引火物または爆発物その他の危険物を積載、取り付けて入場すること。
- (12)駐車場内(車路を含む)に非衛生的なものを積載、取り付けて入場すること、および液汁を出し、臭気を発すること。
- (13)場内での集団行動、物品の販売、配布もしくは宣伝、演説、署名活動等を行い、または、行おうとすること。
- (14)その他、駐車場内(車路を含む)において県庁舎の敷地管理上または他の利用者の妨げとなる行為をすること。
(出庫拒否)
第12条 管理者は、次の場合には駐車した車両の出庫を拒否することができる。
- (1)利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
- (2)利用者が出庫する場合において、所定額の現金、若しくはクレジットカード決済にて納付しないとき。
- (3)駐車場内で事故を起こし、又は駐車場の施設等若しくは他の車両等を損傷した場合
(事故に対する措置)
第13条 管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
(時間制駐車料金)
第14条 時間制駐車料金は、車両1台につき次の表の額を上限とし、当該額以下で管理者が定めるものとする。
| 時間区分 | 料金の額(上限額) |
|---|---|
| 普通時間 午前8時から午後6時まで |
駐車時間30分(30分未満は30分に切り上げる)につき 金400円 |
| 深夜時間 午後6時から午前8時まで |
駐車時間60分(60分未満は60分に切り上げる)につき 金200円 |
(消費税を含む)
(時間制駐車料金における駐車時間)
第15条 時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合、駐車場内での修理、駐車位置の変更等のための車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。
2 駐車時間が前条の普通時間部又は深夜時間部にまたがる部分については、入庫時の単位駐車料金で計算する。
(不正利用者に対する割増金)
第16条 時間制利用者が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。
第4章 引き取りのない車両の措置
(引き取りの請求)
第17条 時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
4 管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
(車両の調査)
第18条 管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。
(車両の移動)
第19条 管理者は、第17条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
(車両の処分)
第20条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヵ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知し又は駐車場において掲示する。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第5章 保管責任及び損害賠償
(保管責任)
第21条 管理者は、利用者が入口で駐車券を発券したときから出口で駐車券を回収するときまで車両の保管責任を負う。
2 管理者は、出庫の際に料金を精算して、車両を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任を負わない。
(利用者に対する損害賠償責任)
第22条 管理者は、車両保管にあたり、第24条の規定による場合及び善良な管理者としての注意を怠らなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損害の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第23条 管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
(免責事由)
第24条 管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- (1)天災地変、その他不可抗力による損害および事故
- (2)車両、その積載物および車内残置物の盗難並びに損害
- (3)車両、その積載物もしくは取付物の瑕疵またはその性質による損害および事故
- (4)施設側の責に帰することのできない事由によって生じた駐車場における追突、接触その他の事故
- (5)第5条の規定による営業休止等の措置
- (6)第13条の規定による措置
- (7)法令に基づく命令又は強制執行
第25条 管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第6章 雑則
(この規程に定めない事項)
第26条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。